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136件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2013-05-21 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

先生から御指摘ございましたように、五月十三日に食品安全委員会から、国産牛BSE検査対象月齢を四十八カ月超としても健康影響は無視できるという答申がございました。  これを受けまして、私ども厚生労働省におきまして、省令改正に向けた手続、現在パブリックコメントも行っておりますし、国民への説明会も行っております。そして、五月三十一日には、薬事・食品衛生審議会で御審議をいただく予定になっております。

新村和哉

2013-05-21 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

一方、BSE検査関係でございますが、健康屠畜牛対象としたBSE検査につきましては、日本では現在、三十カ月超の牛を対象として行うということになっております。現実には全頭検査が続いておりますけれども、規則上は三十カ月を超えるものを対象としております。  しかしながら、米国及びカナダでは、健康屠畜牛対象としたBSE検査実施しておりません。

新村和哉

2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号

先日、BSE検査について、食品安全委員会プリオン専門調査会審議の中で、BSE検査対象対象月齢を四十八カ月齢を超えるものとしても問題がない、そういう評価案がまとまったというふうに伺っております。  今は、それよりも月齢の低いものもBSE検査対象として、それに対して国の方から財政負担をしているというふうに私は認識をしていますが、科学的根拠をもって必要のない検査であればやめていく。

鈴木憲和

2013-04-11 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

四月八日の食品安全委員会におきまして、国産牛肉BSE検査対象月齢を四十八カ月齢を超えるものとしても、健康影響は無視できるというリスク評価案が示されております。現在、食品安全委員会においてパブリックコメント実施されているところでございます。  また、来月には、OIEという国際機関におきまして、我が国BSEについて無視できるリスクの国に認められる見通しと承知しております。  

新村和哉

2013-04-11 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

新村政府参考人 国内産牛肉BSE検査対象月齢につきましては、食品安全委員会の科学的な評価をいただいて、それに基づきまして実施をしております。もともと、月齢を問わず全頭検査をしておりましたけれども、平成十七年には、二十一カ月以上にしても健康影響上問題ないという食品安全委員会からの答申をいただいておりまして、同年、二十一カ月齢以上にするというふうにしております。  

新村和哉

2012-11-08 第181回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

現在、法的に義務づけられている二十一カ月齢以上の牛のBSE検査に関しまして、BSE検査キット購入費用については、都道府県に対して国庫補助を行っております。  先生指摘の二十カ月以下のものについても検査を行っているではないかということでございます。  我々、検査月齢を引き上げた場合の補助金のことにつきましては、今後、また検討させていただこうということでございます。  

糸川正晃

2012-11-08 第181回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

また、BSE検査等が地方自治体事務でもございますので、年度がかわる平成二十五年四月の施行予定してございます。  一方、輸入措置につきましては、その条件について、輸出国政府としっかりとした協議、そして現地調査、こういうものを行う予定がございますので、現時点で見直す時期というのは、示すということは困難でございます。

糸川正晃

2012-11-08 第181回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

また、BSE検査等が地方自治体事務でございますので、年度がかわる平成二十五年四月の施行予定してございます。  あわせまして、輸入措置につきましては、その条件について、輸出国政府との協議、また現地調査等を行う予定でございます。現時点見直し時期というのを示すことは困難でございます。

糸川正晃

2010-02-19 第174回国会 参議院 農林水産委員会 第1号

これは、BSE特別措置法の中でBSE検査を屠畜場でやる月齢を決めることになっています。その月齢を決めるのは食品安全委員会というところになるわけでございます。十七年の五月に食品安全委員会答申が出て、その中でリスク評価ということについては、二十か月齢以下の牛のBSE検査をやめたとしてもリスクは変わらないという答申があったわけでございます。

足立信也

2008-03-27 第169回国会 参議院 農林水産委員会 第4号

○主濱了君 そうですね、私もちょっと新聞情報でしか確認できなかったわけですが、これは米国連邦地裁が、今言ったその検査禁止BSE検査禁止は違法であると、こういったような判決を出したというふうに聞いて、それ以降は控訴中であると、こういうことでございます。米国ではそういうふうに、このBSE検査禁止することが現時点では、地裁段階ですが、違法という判断が出ているということ。  

主濱了

2008-02-28 第169回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号

若林国務大臣 国内におきます今までの全頭検査検査体制につきましては、今厚生労働省の方からお答えいたしたことと同じ考え方で我々も臨んでいるわけでございまして、二十カ月齢以下のBSE検査については、国としては、これを補助してまで継続をしていく、継続するかどうかは自治体判断でございますが、国としてこれを助成していくという考えは、当初計画いたしましたように、三年間をもって補助はしないこととする、この考

若林正俊

2007-11-02 第168回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号

それは、十月に、私ども民主党山田NC大臣とともに大臣室にお邪魔をさせていただいて、「平成二十年度におけるBSE検査に係る国庫補助について」「各地方自治体において、二十ケ月齢以下の牛に対するBSE検査扱いについて齟齬が生じることは、却って消費者の不安と生産流通現場における混乱が生じるおそれがあることから、全地方自治体において二十ケ月齢以下の牛に対するBSE検査平成二十年七月末をもって一斉に終了

岡本充功

2007-10-25 第168回国会 参議院 農林水産委員会 第2号

その際に、県が独自に二十か月齢以下の牛のBSE検査を行うような場合に国が口出しをしないようにというふうに御要請がございました。その際に、岸厚生労働大臣から、それはそうであるというふうに回答したことが御指摘のような、いわゆる撤回云々というようなあの報道につながったのではないかというふうに推定されます。  

藤崎清道

2007-10-25 第168回国会 参議院 農林水産委員会 第2号

当該経過措置が終了した後に、各地方自治体において、二十か月齢以下の牛に対するBSE検査扱いについてそごが生じることは、かえって消費者の不安と生産流通現場における混乱が生じるおそれがあることから、全地方自治体において二十か月齢以下の牛に対するBSE検査平成二十年七月末をもって一斉に終了することが重要でありますというふうに書いてあります。

高橋千秋

2007-04-17 第166回国会 参議院 総務委員会 第9号

じゃ、外国製品だったらどうなるのかということですが、外国製品では、電気製品電気通信機器では直接ありませんけれども、より大きな事故ではみんなの記憶に新しいのではシンドラー社のエレベーター、ボンバルディア社の旅客機の欠陥例というものもあるわけでありまして、また、アメリカの輸入といえば、牛肉BSE検査体制日本基準に従って検査するという建前で再開された以後も、極めてずさんであることが度々報道されている

又市征治

2007-02-21 第166回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

まず、BSE検査現状でございますが、国内におきますBSE検査につきましては、平成十三年十月、これは国内で初めてBSEが発生したときでございます。このときに、牛の月齢が必ずしも明確でない、それから国内BSE感染牛が初めて発見されて、国民の間に強い不安があるということで、全頭検査をその時点で開始したわけでございます。  

宮坂亘

2007-02-20 第166回国会 衆議院 予算委員会 第12号

柳澤国務大臣 この問題について、具体的な食品安全委員会答申では、米国におけるBSE検査、屠畜方法等評価した上で、二点、基準を定めているわけです。一つは、特定危険部位をあらゆる月齢から除去する、それから二つ目は、対日輸出される牛肉等が二十カ月齢以下の牛由来との証明がなされる、この二つ基準があるわけでございます。  

柳澤伯夫

2007-02-20 第166回国会 衆議院 予算委員会 第12号

柳澤国務大臣 先ほど申し上げましたように、我が国食品安全委員会答申では、米国におけるBSE検査と屠畜方法評価した上で先ほど申した二つ基準を決めて、これであればよろしい、こういうことになっておるわけですけれども、今委員の御指摘になられたように、工場によっては、自分は全頭検査をしてもいい、こういうことである。そういうものを拒否する理由は私はないだろう、このように思います。

柳澤伯夫

2006-10-25 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号

なお、国内の屠畜場におけるBSE検査対象月齢基準でございますが、これは昨年八月一日より二十一カ月齢以上とされておりまして、つまり二十一カ月齢以上について全頭検査を行うということが科学的に提起されておりますが、一方、米国産牛肉につきましては、我が国BSE検査対象とならない二十カ月齢以下の牛肉限定をいたしております。先ほどの輸出プログラムでございます。

藤崎清道

2006-10-25 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号

そのリスクを同じにするには、国産牛と同等に米国産牛BSE検査実施が必要であろうと思います。飼料規制危険部位の除去など、日本より米国BSE対策が非常におくれている現状を考えますと、米国産牛BSE頭検査が必要でないとする厚生労働省考え方を改める必要があるのではなかろうかと思いますが、担当者見識を、また大臣見識もお願いしたいと思います。

内山晃