2013-05-21 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
先生から御指摘ございましたように、五月十三日に食品安全委員会から、国産牛のBSE検査対象月齢を四十八カ月超としても健康影響は無視できるという答申がございました。 これを受けまして、私ども厚生労働省におきまして、省令改正に向けた手続、現在パブリックコメントも行っておりますし、国民への説明会も行っております。そして、五月三十一日には、薬事・食品衛生審議会で御審議をいただく予定になっております。
先生から御指摘ございましたように、五月十三日に食品安全委員会から、国産牛のBSE検査対象月齢を四十八カ月超としても健康影響は無視できるという答申がございました。 これを受けまして、私ども厚生労働省におきまして、省令改正に向けた手続、現在パブリックコメントも行っておりますし、国民への説明会も行っております。そして、五月三十一日には、薬事・食品衛生審議会で御審議をいただく予定になっております。
一方、BSE検査の関係でございますが、健康屠畜牛を対象としたBSE検査につきましては、日本では現在、三十カ月超の牛を対象として行うということになっております。現実には全頭検査が続いておりますけれども、規則上は三十カ月を超えるものを対象としております。 しかしながら、米国及びカナダでは、健康屠畜牛を対象としたBSE検査は実施しておりません。
その考え方に基づいて、遺伝子組換え食品、残留農薬基準、また、後ほど御説明しますがポストハーベスト農薬、BSE検査基準などについて、日本は国際基準より厳しい食の安全基準を確立してきました。 パネル三を御覧ください。
先日、BSE検査について、食品安全委員会のプリオン専門調査会の審議の中で、BSEの検査対象の対象月齢を四十八カ月齢を超えるものとしても問題がない、そういう評価案がまとまったというふうに伺っております。 今は、それよりも月齢の低いものもBSE検査の対象として、それに対して国の方から財政負担をしているというふうに私は認識をしていますが、科学的根拠をもって必要のない検査であればやめていく。
四月八日の食品安全委員会におきまして、国産牛肉のBSE検査対象月齢を四十八カ月齢を超えるものとしても、健康影響は無視できるというリスク評価案が示されております。現在、食品安全委員会においてパブリックコメントが実施されているところでございます。 また、来月には、OIEという国際機関におきまして、我が国はBSEについて無視できるリスクの国に認められる見通しと承知しております。
○新村政府参考人 国内産牛肉のBSE検査の対象月齢につきましては、食品安全委員会の科学的な評価をいただいて、それに基づきまして実施をしております。もともと、月齢を問わず全頭検査をしておりましたけれども、平成十七年には、二十一カ月以上にしても健康影響上問題ないという食品安全委員会からの答申をいただいておりまして、同年、二十一カ月齢以上にするというふうにしております。
現在、法的に義務づけられている二十一カ月齢以上の牛のBSE検査に関しまして、BSEの検査キットの購入費用については、都道府県に対して国庫補助を行っております。 先生御指摘の二十カ月以下のものについても検査を行っているではないかということでございます。 我々、検査月齢を引き上げた場合の補助金のことにつきましては、今後、また検討させていただこうということでございます。
また、BSE検査等が地方自治体の事務でもございますので、年度がかわる平成二十五年四月の施行を予定してございます。 一方、輸入の措置につきましては、その条件について、輸出国政府としっかりとした協議、そして現地調査、こういうものを行う予定がございますので、現時点で見直す時期というのは、示すということは困難でございます。
また、BSE検査等が地方自治体の事務でございますので、年度がかわる平成二十五年四月の施行を予定してございます。 あわせまして、輸入措置につきましては、その条件について、輸出国政府との協議、また現地調査等を行う予定でございます。現時点で見直し時期というのを示すことは困難でございます。
議員御指摘の案件でございますけれども、北海道の留萌家畜保健衛生所のBSE検査室が本年の五月に火災により全焼したものと承知をいたしております。
その後、現在の牛肉の検査体制、BSE検査との関係等について質疑応答を行った後、農林水産物の放射線モニタリングの分析の実施状況を視察いたしました。
これは、BSE特別措置法の中でBSE検査を屠畜場でやる月齢を決めることになっています。その月齢を決めるのは食品安全委員会というところになるわけでございます。十七年の五月に食品安全委員会の答申が出て、その中でリスク評価ということについては、二十か月齢以下の牛のBSE検査をやめたとしてもリスクは変わらないという答申があったわけでございます。
今改めて、この二十か月齢以下のBSE検査、自治体の御負担の件の問題を考えてみましたときに、答えとしては、もう屠畜場は厚生労働省の所管ですと、以上おしまいというようなことになっておって、去年も、農水省だ厚生労働省だなんと言っていても仕方がないというような答弁を私はいたしました。
昨年十一月のEU委員会決定に基づきまして、二〇〇九年、本年でございますが、一月一日以降、従前よりEUに加盟しておりました十五カ国においては、四十八カ月齢を超える健康牛に限定してBSE検査を実施することが認められているものと承知いたしております。
それでは、先に進ませていただいて、BSE検査で異常型プリオンたんぱく質の検出感度、検出限度といますかね、感度といいますかね、検出の感度の向上の研究、これは進んでおりますでしょうか。
この訴訟につきましては、米国農務省が民間でのBSE検査キットの使用を法律で規制したことに対しまして、平成十八年三月にクリークストーン社が自主的なBSE検査を容認することを求めて米国農務省を相手取って提訴したものであると承知いたしております。
○主濱了君 そうですね、私もちょっと新聞情報でしか確認できなかったわけですが、これは米国の連邦地裁が、今言ったその検査の禁止、BSE検査の禁止は違法であると、こういったような判決を出したというふうに聞いて、それ以降は控訴中であると、こういうことでございます。米国ではそういうふうに、このBSE検査を禁止することが現時点では、地裁段階ですが、違法という判断が出ているということ。
○若林国務大臣 国内におきます今までの全頭検査の検査体制につきましては、今厚生労働省の方からお答えいたしたことと同じ考え方で我々も臨んでいるわけでございまして、二十カ月齢以下のBSE検査については、国としては、これを補助してまで継続をしていく、継続するかどうかは自治体の判断でございますが、国としてこれを助成していくという考えは、当初計画いたしましたように、三年間をもって補助はしないこととする、この考
厚生労働省に対し、地方自治法第九十九条の規定に基づき、平成二十年八月以降の屠畜場における二十カ月齢以下のBSE検査について国庫補助の継続を要請する旨の意見書につきましては、平成十九年六月二十一日から平成二十年二月十二日までに百五十一件収受しているところでございます。
屠畜場におけるBSE検査の対象につきましては、平成十七年八月に、食品安全委員会による答申を受けまして、全頭検査から、二十一カ月齢以上とする見直しを行っております。すなわち、その時点で、全頭検査という制度自体はもう存在しなくなったということでございます。
○副大臣(岸宏一君) BSE検査に係る今後の見直しはあるのかどうかと、こういう趣旨だと思いますが、現時点で具体的な検討を行っているものではありません。
それは、十月に、私ども民主党、山田NC大臣とともに大臣室にお邪魔をさせていただいて、「平成二十年度におけるBSE検査に係る国庫補助について」「各地方自治体において、二十ケ月齢以下の牛に対するBSE検査の扱いについて齟齬が生じることは、却って消費者の不安と生産・流通の現場における混乱が生じるおそれがあることから、全地方自治体において二十ケ月齢以下の牛に対するBSE検査が平成二十年七月末をもって一斉に終了
○国務大臣(若林正俊君) 委員御承知のとおり、屠場におきます二十か月齢以下のBSE検査の補助の仕組み、これは厚生労働省が責任を持って対応する厚生労働省所管の事業でございますので、私は厚生労働省の判断を尊重していきたいと思っております。
その際に、県が独自に二十か月齢以下の牛のBSE検査を行うような場合に国が口出しをしないようにというふうに御要請がございました。その際に、岸厚生労働副大臣から、それはそうであるというふうに回答したことが御指摘のような、いわゆる撤回云々というようなあの報道につながったのではないかというふうに推定されます。
当該経過措置が終了した後に、各地方自治体において、二十か月齢以下の牛に対するBSE検査の扱いについてそごが生じることは、かえって消費者の不安と生産、流通の現場における混乱が生じるおそれがあることから、全地方自治体において二十か月齢以下の牛に対するBSE検査が平成二十年七月末をもって一斉に終了することが重要でありますというふうに書いてあります。
じゃ、外国製品だったらどうなるのかということですが、外国製品では、電気製品、電気通信機器では直接ありませんけれども、より大きな事故ではみんなの記憶に新しいのではシンドラー社のエレベーター、ボンバルディア社の旅客機の欠陥例というものもあるわけでありまして、また、アメリカの輸入といえば、牛肉のBSE検査体制は日本の基準に従って検査するという建前で再開された以後も、極めてずさんであることが度々報道されている
○政府参考人(宮坂亘君) 国内の屠畜場におきますBSE検査の対象牛は、平成十七年の八月にそれまでの全頭検査から二十一か月齢以上の牛に限定をすることとしたところでございます。
○政府参考人(宮坂亘君) 今も御答弁申し上げましたが、都道府県等により自主的に行われます二十か月齢以下の牛のBSE検査に対する国庫補助については、経過措置として最長三年間を当初から予定をして、その旨を説明してきているところでございます。
まず、BSE検査の現状でございますが、国内におきますBSE検査につきましては、平成十三年十月、これは国内で初めてBSEが発生したときでございます。このときに、牛の月齢が必ずしも明確でない、それから国内でBSE感染牛が初めて発見されて、国民の間に強い不安があるということで、全頭検査をその時点で開始したわけでございます。
○柳澤国務大臣 この問題について、具体的な食品安全委員会の答申では、米国におけるBSE検査、屠畜方法等を評価した上で、二点、基準を定めているわけです。一つは、特定危険部位をあらゆる月齢から除去する、それから二つ目は、対日輸出される牛肉等が二十カ月齢以下の牛由来との証明がなされる、この二つの基準があるわけでございます。
○柳澤国務大臣 先ほど申し上げましたように、我が国食品安全委員会の答申では、米国におけるBSE検査と屠畜方法を評価した上で先ほど申した二つの基準を決めて、これであればよろしい、こういうことになっておるわけですけれども、今委員の御指摘になられたように、工場によっては、自分は全頭検査をしてもいい、こういうことである。そういうものを拒否する理由は私はないだろう、このように思います。
なお、国内の屠畜場におけるBSE検査の対象月齢の基準でございますが、これは昨年八月一日より二十一カ月齢以上とされておりまして、つまり二十一カ月齢以上について全頭検査を行うということが科学的に提起されておりますが、一方、米国産牛肉につきましては、我が国でBSE検査の対象とならない二十カ月齢以下の牛肉に限定をいたしております。先ほどの輸出プログラムでございます。
そのリスクを同じにするには、国産牛と同等に米国産牛のBSE検査の実施が必要であろうと思います。飼料規制や危険部位の除去など、日本より米国のBSE対策が非常におくれている現状を考えますと、米国産牛のBSE全頭検査が必要でないとする厚生労働省の考え方を改める必要があるのではなかろうかと思いますが、担当者の見識を、また大臣の見識もお願いしたいと思います。